農地をお持ちの方に向けて!農地転用して宅地にする際の『流れ』を解説!

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近年国内の農地は減少傾向にあります。
そのため、利用していない農地を目にすることも多くなってきました。
そのような農地を有効活用するためにも、今回は農地をお持ちの方に向けて、農地転用して宅地にする際の流れを解説します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

□農地転用の大まかな流れ

農地転用は面積の広さによって申請の流れや期間が異なります。
そのため、ここでは広さ別にご紹介します。

*30アール(3,000㎡)以下の農地

30アール(3,000㎡)以下の小さな農地では、まず農業委員会に申請書を提出します。
委員会で認められれば、各自治体の長に送付されます。
許可が下りれば申請者に許可の通知がされるようになっています。

*4ヘクタール(40,000㎡)以下の農地

4ヘクタール(40,000㎡)以下で、30アール以上の広さの場合は少し異なります。
申請者は委員会に申請書を提出し、委員会は都道府県農業委員会ネットワーク機構に意見聴取を行います。
この意見を踏まえたうえで、知事や市町村長に申請書類が送付されます。
知事等は必要に応じて地方農政局長と協議し、話し合いの結果許可が下りれば、その旨が申請者に通知されます。

*4ヘクタール(40,000㎡)以上の農地

4ヘクタール(40,000㎡)以上の農地の場合は、自治体の長ではなく、農林水産大臣に協議することが求められるようになります。
委員会から機構に意見を求めるとことまでは4ヘクタール(40,000㎡)以下の流れと同じですが、その後は行政担当部門に意見を添えて書類が送付されます。
さらに、担当部門から農政局に協議が求められ、農政局の回答次第で許可が下りるかが決まります。

□農地転用する際に気を付けておきたいこと

先ほどは農地転用の大まかな流れについてご紹介しました。
ここからは農地転用する際に気を付けておきたいことをご紹介します。

1つ目は安全性を高めることです。
一般的に水をよく使う農地は、一般的な土地に比べて柔らかくもろいことが多いです。

また、田んぼであった土地は水を引くために、周囲より低くなっていることがあり、盛り土が必要になることがあります。
この盛り土も、地盤沈下の原因となる恐れがあります。
これらのリスクを抑えて安全に住むためにも、セメントや鋼杭による地盤改良工事が必要なのかの「地盤調査」を入念に行なっておくことをおすすめします。

2つ目は宅地にできない農地があることです。
農用地区域内農地や市街化調整区域などは、農地転用が認められないことがあります。
申請手順も複雑になりますので、これらに指定されている土地を農地転用したい場合は、各自治体に相談されることをおすすめします。

□まとめ

今回は、農地をお持ちの方に向けて、農地転用して宅地にする際の流れをご紹介しました。
農地転用には時間がかかることが多いため、家を建てようと考えていらっしゃる場合は早めに手続きを行っておくことをおすすめします。

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