注文住宅の契約後にキャンセルすると違約金が発生!違約金に関する注意点について解説

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注文住宅会社のキャンセルについて、違約金の有無や負担すべき費用と負担しなくてよい費用など、自分だけでは判断がつかないケースも多いですよね。
そこで今回は、違約金とキャンセル時の注意点について紹介します。

□注文住宅の契約後にキャンセルした場合の違約金について!

注文住宅会社のキャンセル方法は、工事請負契約前であれば手続きは無いため口頭で断りの旨を伝えればよく、違約金は発生しません。

しかし、打ち合わせを重ねる中で行った測量費用や地盤調査費用などの実費は請求されることがあるため、注意が必要です。
そのため、依頼の際には事前に測量費用の負担先を口頭ではなく書類で記録として残しておくとトラブルを避けやすいでしょう。

また、注文住宅会社にとっても大事なお客様のキャンセルをすぐにわかりましたと受け入れられるわけではないので、明確なキャンセル理由を伝えましょう。
曖昧な理由の断り方をすると注文住宅会社から何度も電話がかかってきたり何度も家に来られたりする会社もあるかもしれません。
注文住宅会社も精神誠意プランニングしてくれたはずですので、他社の方が良かったので違う注文住宅会社に決めた、など相手が納得する答えを伝えるようにしましょう。

□注文住宅の契約後のキャンセルに伴う違約金に関する注意点とは?

違約金はキャンセルを申し出た瞬間から契約約款に基づいて発生するため、違約金の有無やクーリングオフの適用可否、進捗状況などをよく確認してから連絡することがおすすめです。
契約前に違約金の金額を確かめておくことはもちろん大切ですが、キャンセルを申し出る前にも違約金を確認することで、思わぬ支払いの金額を回避できるでしょう。

契約後であっても履行に着手する前であれば手付解除によって違約金は発生しませんが、「履行に着手するまで」の解釈について注文会社と依頼主間で問題になりやすいため、契約書をしっかりと確認し、実行できる期日や条件についても確認することをおすすめします。

また、契約後は着工前であっても人員の手配や部材の発注が済んでいる場合は違約金に加え、作業分の損害金や部材の発注費用が発生し、着工後には解体費や処理費用も請求されることを理解しておきましょう。

クーリングオフ制度は、注文住宅の営業者と訪問販売で交わした契約であること、契約書の交付を受けた日から8日以内に書面でクーリングオフを通知することを条件に契約を解除でき、違約金も発生しません。

□まとめ

クーリングオフ制度は買主が訪問会社に訪問した場合や担当者を電話で自宅等まで呼び出して契約した場合については適用されないため注意が必要です。
契約前に契約書はもちろん、約款、各種制度についても十分に把握しておく必要があります。